《秋津小学校コミュニティルーム運営委員会管理基準》 この管理運営基準は、コミュニティルーム管理要綱第11条に基づき、秋津小学校コミュニティルームの運営管理に関して必要な事項を定めるものです。 第1条 コミュニティルームの設置場所・設備等 (1)設置場所 秋津小学校 B棟1階4部屋 (2)設備 ア 約229.635u ピータイル敷き3部屋・畳敷き1部屋・学校との仕切りシャッター 折たたみ机 ・折たたみ椅子 ・台車 ・座ふとん イ 運営委員会の管理分 畑用敷地 約30u 陶芸用窯 灯油用(1機) 陶芸用小屋 (3)収容人数 約130人 第2条 使用時間 午前の部:午前 9時 から午後12時 まで 午後の部:午後12時 から午後 2時30分まで 午後 2時30分から午後 5時 まで 夜間の部:午後 5時 から午後 7時 まで 午後 7時 から午後 9時 まで 第3条 コミュニティルームの運営・管理について 運営・管理は秋津小学校コミュニティルーム運営委員会が行いますが、自主運営・管理であることをよく認識し、利用者すべてが互いに譲り合い、秩序を守り、防災に注意し、施設を大切に使うものとします。 第4条 事前登録について コミュニティルーム管理要綱第5条の使用許可事務を円滑に行うため使用を予定している団体(サークル団体含む)は、秋津小学校コミュニティルーム運営委員会に事前に登録をすることとします。 第5条 コミュニティルームの使用者の範囲 秋津コミュニティの構成団体及び加盟サークルを原則としますが、団体までいたらない過渡的個人やグループも、習志野市に在住、在勤、在学者であれば運営委員会の了承のもとに使用することができます。 第6条 使用手続きについて (1)秋津コミュニティの構成団体(加盟サークルを含む)の使用は、原則として年度当初に1年分の使用手続きをします。 (2)単発での使用は、運営委員会へ使用日の1ヶ月前から1週間までに、別に定める「使用許可申請書」に記入の上、申し込みます。使用施設の空き状況の先着順とします。 (3)取消しの場合は、速やかに運営委員会へ申し出ます。 (4)使用の許可をした後でも、運営・管理上やむをえない場合は、取消しまたは日時を変更していただく場合もあります。 (5)1グループの定期的な使用は、当分の間、月4回までとします。 (6)使用時の際の「鍵」の管理については、委員長(又は副委員長)が管理・保管とします。 (7)使用終了後には、室内を点検確認し「点検票」を提出していただきます。 第7条 使用上の注意 (1)使用開始と使用終了時には、原則的に自主運営・管理ですので、互いに他の使用者の迷惑にならないように整理整頓をしてゴミは持ち帰りでお願いします。 (2)許可施設以外は、使用しないようにしてください。 (3)火のもと、戸締りは、確実に確認してください。 (4)原則として、禁酒・禁煙とします。 (5)使用中の事故、その他についての責任は一切負いません。 (6)幼児は保護者同伴で使用してください。 第8条 この運営管理基準に定めるもののほか、コミュニティルームの運営管理について必要な事項は、教育長と運営委員会が協議して決定します。 附 則 (施行期日) この基準は、平成8年4月1日から施行します。 この基準は、平成13年6月2日から適用します。(一部改正) |