秋津コミュニティ設置要綱 1.本会は「秋津コミュニティ」と称し、事務局は秋津小学校内に置きます。 2.本会は、秋津地区の生涯学習に関する研究や、活力あるまちづくりを目指して設置します。 3.本会は、秋津地区の各団体・個人と連携し、生涯学習の推進と教育諸条件の整備を行なうため、次に掲げる事項について調査・研究・討議とその具体的な活動・業務を行ないます。 (1) 秋津地区の生涯学習推進の方策に関すること。 (2) 各教育機関及び団体等の有する教育機能の開放とその利用に関すること。 (3) 本会内に秋津小学校コミュニティルーム運営委員会を設置しその運営・管理に関すること。 この運営管理基準は、教育委員会と協議して別に定めます。
(4) その他、生涯学習に関して必要な事項。 4.本会は、次の諸団体で構成し、構成団体に所属する者の中からそれぞれ1名以上、及び本会から委嘱された者をもって委員とし、委員会を組織します。委員は、秋津小学校コミュニティルーム運営委員会の委員も兼務します。 構成団体は、秋津小学校の保護者、秋津幼稚園の保護者、秋津保育所の保護者、秋津地区連絡協議会、秋津 地区社会体育、秋津まちづくり会議、秋津ブロック子ども会、秋津地区老人会及び本会への加盟サークルと します。 2.本会には特別構成員として以下の公共機関が参加します。秋津小学校、秋津幼稚園、秋津保育所、新習 志野公民館。 3.委員は、委員会に出席するとともに本会の活動・業務を積極的に行ないます。 4.委員会は、本会の最高の議決機関とします。 5.委員会には、委員の中から互選により次の役員を置き、役員会を組織します。 会長 1名 副会長 4名 書記 2名 事務局長 1名 事務局次長 1名 顧問 若干名(本会の役員経験者より) 会計監査 1名 事務局員 若干名 2.役員には本会の中立・独立性を保つため、現職議員はなれないものとします。 3.役員総数は30名以下とします。 6.役員の任期は1ヶ年とします。ただし留任は妨げません。 7.役員の任務は、次の通りとします。 1.会長は、本会を代表し、会務を統括します。 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行します。 3.書記は、会議録その他の記録をとります。 4.事務局長は、本会の事務と会計を代表して処理します。 5.事務局次長は、事務局長を補佐します。 6.顧問は、委員会に大所高所から意見を具申します。 7.会計監査は、会計事務を監査します。 8.事務局員は、事務局長及び事務局次長を補佐し、事務を処理します。 8.本会は、委員会総会を年度当初に開催します。その他必要に応じて臨時に開催することができます。 2.総会は、会長が招集するか、または委員の過半数の合意を持って招集し、委員の3分の2以上の出 席をもって成立します。 3.総会は、出席者の過半数を得て、議事を決定します。 4.総会には、教育委員会の職員・特別構成員がオブザーバーとして参加し、議事等に意見を求められた場 合は、発言することができます。 9.本会の総会の内容は、各出身所属団体に持ち帰り報告するものとします。 10.本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとします。 11.本会は、必要に応じて、事業を主催もしくは共催等をすることができます。 12.この要綱は平成4年1月18日から適用する。 この要綱は平成5年5月22日から適用する。(一部改正) この要綱は平成6年6月21日から適用する。(一部改正) この要綱は平成7年7月13日から適用する。(一部改正) この要綱は平成11年5月29日から適用する。(一部改正) この要綱は平成13年6月2日から適用する。(一部改正) |